2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
つまり、病態的に本当に減ったのか、死亡診断書を書くときに何か判定の考え方が変わって減ったのか、ここは是非ちょっと研究をしていただきたいなと思うんです。 肺炎だけが減っているならまだ、まだ分かるというか、手洗いをしたり感染防止したりするから分かるんですけれども、何と心筋梗塞、脳梗塞で亡くなった方も前年比に比べて五千人減っているんですね。これは何でか。
つまり、病態的に本当に減ったのか、死亡診断書を書くときに何か判定の考え方が変わって減ったのか、ここは是非ちょっと研究をしていただきたいなと思うんです。 肺炎だけが減っているならまだ、まだ分かるというか、手洗いをしたり感染防止したりするから分かるんですけれども、何と心筋梗塞、脳梗塞で亡くなった方も前年比に比べて五千人減っているんですね。これは何でか。
市町村から提供いただいた死亡診断書、あるいは災害弔慰金支給審査委員会で活用された経緯書等を基に、市町村の職員や有識者からヒアリングも実施した上で、死亡時期や死亡原因等について調査及び分析を行ったものであります。
でも、二十四時間以内に何で死亡診断書が書けないんですか、医療。なぜここの中で医療を受けていなかったんですか。いろいろなことがあるわけですよ。 本当にこの後、法案審議入りをしようと思っているのか。もっと言えば、体制が大変なら言ってくださいよ。そもそもの収容施設の在り方だって、考えてみりゃ分かるじゃないですか、本当に。その前に、カメラだって、全部ビデオは公開されていますから。
○池田(真)委員 死亡診断書、死体検案書、その先の解剖も、私もいろいろと携わらせてもらっておりますので、現段階で出ております死体検案書も委員会に提出をお願いいたします。
死亡診断書についてお答えいただきたいと思います。 なかなか、死亡診断書といいますか、死亡診断書なのか死体検案書なのか、今の時点で交付されているものはどちらでしょう。
また、厚労省、法務省と連携しまして、死亡届、死亡診断書をオンラインで提出できる仕組みの検討を現在行っているところでございます。 民間の死亡関係手続につきましては、これまでにエンディングノートのデータ標準案の作成、公表を行いまして、個人の相続資産情報等の記録、伝達を容易とした取組を行っております。
改めて質問させていただきますが、この死因について、検視されたときの死亡診断書、死体検案書が恐らく出ていると思いますが、この死体検案書のいわゆる診断名は何だったのかをまず教えていただきたいと思います。
だから、死亡診断書があればこういうことが可能なわけですね。 石綿の被害というのは今まだ出て、中皮腫で毎年千五百人ぐらいの方が亡くなっているというふうな統計もあるそうです。
で、こういう人たちに対する救済、まあ給付金があるんですが、実は、亡くなった人がこのアスベスト被害で亡くなられたということを証明するためには死亡診断書が必要だというんですね。
そのときに、じゃ、どこで証明してもらうかということを考えると、例えば病院、当然、死亡診断書ですから病院が書いているわけですけれども、その病院あるいは勤めていた会社とかというのがあると思うんですが、もうその病院がなくなっちゃっているとか会社がなくなっちゃっているとか、いろいろ手を尽くしてみたらこの法務局に残っている死亡診断書だけが唯一の手掛かりだという遺族の方が多いわけですね。
○津村委員 JAL一二三便墜落事故の事故調査に関連いたしまして、例えば紙での分析資料もあると思いますが、同機の残骸、死亡診断書等、さまざまな資料を使用したと承知をしております。 運輸安全委員会が保存している資料の種類、保存場所、件数、保存期間とその法的根拠について御説明ください。
私が一番気にしていたのは、死亡診断書記入マニュアルにそのまま使われているから、これは若い医師やあるいは現場の医師の方々がこれを参考にするわけですから誤った解釈をされると困ると、ここを徹底して変える必要があるということで、記入マニュアルも修正して、追補ですかね、という形でやっていただいた。
本調査におきましては、監理団体等から提出されました死亡事故報告書、死亡診断書又は死体検案書、それから賃金台帳等の関係書類、これを精査をいたしまして、死因、死亡理由、死亡結果と技能実習の関連性の有無それから程度、関係機関による対応状況等の確認、分析を行ったものでございます。また、必要に応じて、実習実施機関からも追加書類を入手して精査をいたしました。
予算関連の質疑の前に、先週、私、ほとんどの時間費やして死亡診断書記入マニュアルのことを申し上げました。特に、医師法二十一条解釈変更通知、この質疑終了後に大臣、副大臣と話をして、大臣からは、大きな問題なので早急に論点整理をして対処すると、そのように、非公式ですが、そこで言われました。 何よりも、現場が大混乱をもう始めているということです。死亡診断書記入マニュアルは既にもう配付されております。
○足立信也君 これ、死亡診断書記入マニュアル、今申し上げた薬物中毒や熱中症は外因死に入るんです、外因死。 資料の二を御覧ください。これ、平成二十七年度に、一番下にありますね、外因による死亡又はその疑いのある場合に二十四時間以内に所轄警察署に届け出るというのを削除したんですよ。削除したんですよ。もう一つが、異状のところが上から二段目にあります。ここも削除したんです。これはこの後行きますからね。
○足立信也君 解釈はそのまま踏襲しているけれども、医師法二十一条の解釈変更の通知を出して、そして死亡診断書記入マニュアルまで変えたということなんですよ。それがどういう意図を持っているのかという話なんですよ。
去年の十二月と今年の二月に医政局から二つの、二通の通知が出まして、それが、死亡診断書記入マニュアル、これが変更されました。そのことについて質問します。 まず、去年の十二月五日の死因等確定・変更報告の通知、これは決裁者は誰で、大臣はこの内容を御承知ですか。
極め付けは、この裏かな、裏の方の左下、死亡診断書です。これ手術が途中でうまくいかずにやめちゃったからかもしれませんが、手術なしと書いてあるんですよ。これとんでもない事案だと私は思っているんです、このまま報道が事実であればですよ。とんでもないですよ。 これ、医療法による医療事故調査制度というのが今はできていますね。
一番上のデータは、国の統計、死亡診断書、死体検案書から取ったデータでして、一番下のデータは民間の研究によるデータということでありまして、こういったことをミックスしていくということを考えますと、二次的利用の促進ということも重要になってくるかと思います。
○国務大臣(野田聖子君) 御指摘の統計は、統計調査において、市町村に提出された死亡届に添付された死体検案書や死亡診断書の情報を基に市町村が記載する調査票から作成されているものと承知しています。
私も、公明党の薬物対策PTの事務局長を拝命をさせていただいて、政府の皆様方と連携をさせていただきながら、こういった取組については強化のお役に立ってまいりたいと思っているところでありますが、データを調べてみますと、死亡診断書又は死体検案書に基づく統計を拝見をいたしてみますと、平成二十八年度における薬物における死亡という報告例は僅か五例ということでありまして、ちょっと実態に合っていないのではないかという
しかしながら、この死亡診断書又は死体検案書を作成をした後に例えば傷病名などの変更があった場合には、そもそも市町村に対して医師が届出をするということも必要なのかと思います。 厚生労働省においては、医政局それから政策統括官におきまして、死亡診断書記入マニュアルという形で再提出をお願いをしているところでありますが、現状としてこういう状況であります。
死亡診断書や死亡検案書は、人の死亡を医学的、法律的に証明するとともに、我が国の死因統計作成の資料となる重要な書類であり、その内容は正確でなければならないと考えているところでございます。 こうした死亡診断書等を作成後、傷病名等の変更があった場合には、速やかに最寄りの市町村窓口に申し出ることを従前から死亡診断書又は死体検案書記入マニュアルを通じましてお示しをしているところでございます。
ちなみに、この点線に使っているデータは、四ページ目の、これもいわゆる死亡診断書から得られた数字だそうですけれども、人口動態統計における死亡の場所別に見た年次別死亡数、この総数のところで見ています。
それから、看護師につきましては、規制改革実施計画、昨年六月に決定されましたこの中におきまして、あらかじめ医師と一定の取決めをしておきまして、またその御家族の同意を得ておくことによりまして、一定の研修を受けた看護師の方があらかじめ医師と取り決めた事項について確認をいたしまして、医師がそれを遠隔で確認をすることによって、受診後二十四時間を経過していても、現地で改めて対面によって死亡診断をしなくても死亡診断書
○阿部委員 今大臣にも御指摘いただきましたように、私たち医師が書く死亡診断書によって、子供たちの死亡統計、もちろん御家庭で亡くなって発見されたものは、警察等々の解剖、あるいは警察での死因究明になる場合もございますが、大半が医師の書く死亡診断書にのっとっておるわけです。
この人口動態統計におきましては、子供を含めた全ての方々の死亡に関して、死亡届に添付をされた死亡診断書の医師の記載をもとにいたしまして、WHOが定めた国際疾病分類、いわゆるICDに準拠して死因を選択し、集計、公表を行っているところでございます。
死亡診断書及び死体検案書は我が国の死因統計作成の資料となっておりまして、その統計は国民の保健、医療、福祉に関する施策や医学研究に活用されております。これらの作成時に、医師が解剖した場合にはその所見も踏まえ、死亡の原因を記載することによって我が国の正確な死因が把握され、施策に活用されているというふうに認識しております。
ですので、いわゆる死亡診断書を書き換えるというとこれは大仕事になりますけれども、小児死亡の登録フォームなどを新たに作成する、若しくは死亡登録検証制度というものをしっかりと法的にも位置付けるべきではないかと思うんですが、二問まとめまして、大臣、お考えいただけますでしょうか。
死因については、そういう意味では、必ずしも死亡診断書を用いるということではございませんで、医師からの聞き取り等によって把握しているというケースが多いと思われます。直近二年の行った検証の過程を見ましても、死亡診断書を直接死因を見るときの資料として活用したという事例は専門委員会の中ではなかったというふうに承知しております。